JAAC会則
第1条 名称
本会は「Japan Alopecia Areata communications」(ジャパン アロペシア アリアタ コミュニケーション)「日本円形脱毛症コミュニケーション」と称す。通称をJAAC(ジャック)とする。
第2条 事務局
本会の事務局を〒136-0075 東京都江東区新砂3-3-20順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター皮膚科外来内に置く。
※本会は順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センターの関連団体ではありません。病院に対するお問合せはご遠慮下さい。
第3条 目的
本会は、円形脱毛症患者やその家族を支援し、治療に関わる情報の共有、医師との相互協力により治療の質の向上をめざし、円形脱毛症に関わる全ての人々に対しても支援や働きかけを行うことによって、円形脱毛症に対する差別と偏見をなくし、よりよい社会の創造に寄与することを目的とする。
※本会では営利目的や科学的根拠に乏しい療法などの宣伝、勧誘行為をすべて禁止する。またそのような行為は一切排除し認めない。
第4条 活動の種類
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
・保険、医療又は福祉の増進を図る活動
・社会教育の推進を図る活動
・円形脱毛症に関する研究活動への協力
第5条 事業
本会は、第3条の目的を達成するため、活動に係る次の事業を行う。
・定例総会と学習会の開催及び会員相互、医師との意見交換をする。
・一般向けサイトと会員専用サイトの運営を行う。
・医療機関・教育機関・行政機関などとの話し合いや要望の提出。
・その他この会の目的達成に必要な事業。
第6条 会員の種類
本会は次の会員をもって組織する。
・正会員 本会の目的に賛同して入会した円形脱毛症患者及びその家族。
・賛助会員 本会の目的に賛同して事業を支援する個人。
※本条の規定にかかわらず、必要により理事会において会員の種別及びならびにその会費・出捐金等を定めることができる。
第7条 入会
会員として入会しようとする者は、本会の定める入会申込書に所定事項を記入し、申し込むものとする。理事長は、前項の申し込みがあったとき、その者が第6条に掲げる条件に適合することを確認した上、理事会の同意を経て、入会を承認するものとする。
※入会申し込みまたは問い合わせはJapan Alopecia Areata communications インターネットサイトにて行う。
第8条 会費
会員は、年会費を納入しなければならない。 年会費は3,000円とする。年会費は10月1日から9月30日までの1年分を一括で前納するものとする。ただし、年度途中入会の年会費の軽減措置を設け、6月1日から9月30日の間に入会する場合の年会費は1500円とする。
第9条 退会
会員は、本会が定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
※退会の手続きはJapan Alopecia Areata communications インターネットサイトにて行う。
第10条 会員の資格の喪失
会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する
・退会したとき
・除名処分を受けたとき
・本人が死亡したとき
・会費を滞納し、役員会による催告に応じないとき
第11条 除名
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)本会の会則又は規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
前項の規定により会員を除名する場合は、その会員にあらかじめ通知するとともに、議決に先立ち弁明の機会を与えなければならない。
第12条 拠出金品の不返還
会員がすでに納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。
第13条 役員及び協力医師
本会には次の役員を置く
・理事長 副理事長 会計理事 理事若干名 監事1名
役員はそれぞれ(サイト構築・運営・管理及び企画・広報・宣伝)などを兼ねる。本会に協力医師を置くことができる。
第14条 職務
理事長は,本会を代表し,その業務を総理する。副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けた時は,理事長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行する。理事は,理事会を構成し,この会則の定め及び理事会の議決に基づき,本会の業務を執行する。監事は,次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)本会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
第15条 任期等
役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。前項の規定にかかわらず、公認の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第16条 解任
役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があるとき
前項の規定により役員を解任するときは、議決の前にその役員に弁明の機会を与えるものとする。
第17条 会議
総会
・総会は本会の正会員をもって構成し承認決定機関とする。
・原則として年1回開催するものとする。
・総会の議決は出席者の過半数をもって決定する。
総会では、下記の事項について審議、決定する。
* 前年の活動経過
* 年間活動計画
* 決算と予算
* 役員の選出
* その他、会の運営に関すること
理事長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
理事会
理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第18条 年度と会計
本会の年度と会計は10月1日より9月30日までとする。
第19条 運営費用
本会の運営に必要な経費は下記の財源によってまかなう。
・会費
・寄付金
・事業収入
第20条 報告
年度終了後理事長は必要な報告をしなければならない。
第21条 細則
本会運営上において必要な場合は、理事会の議決を経て、細則を設ける事ができる。
第22条 会則の改正
この会則は総会の議決を経て改正することかできる。
第23条 施行
・平成22年3月6日 一部改正(第8条 会費)の項
・この会則は平成19年7月1日より施行する。
・個人情報保護及びサイトポリシーに関する指針 平成19年7月1日施行